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住宅ローンと火災保険の関係について

住宅ローンを契約する際に、必ず加入しなければならない火災保険。
なぜ、住宅ローンに火災保険の加入が必要なのでしょうか?
火災保険の基本をここにまとめてみました。


◆火災保険とは?
火災保険とは、火災によって生じる損害の填補(てんぽ)を目的とする保険、つま
 り「火事になったときのための保険」です。
 なお、火災保険は「地震を原因とする火災による損害」や「地震により延焼・拡大
 した損害」については補償されません。地震被害の補償のためには地震保険を
 付帯させておく必要があります。

◆質権設定
 住宅金融公庫や雇用能力開発機構、都市基盤整備公団等から融資を受けた建
 物については、借入金の全額を返済するまで、原則として「特約火災保険」ある
 いは「選択対象火災保険」に加入することになっています。そして、火災保険に質
 権設定することが義務付けられています。質権設定とは、保険事故が起きた場合
 の保険金を受け取る優先順位のことです。特約火災保険の期間中は一般の火災
 保険を契約することができません。これは、お金を貸した側からすれば、住宅ロー
 ンの返済を優先してくれないと困るため、火災保険の支払いが発生した場合に契
 約者ではなく金融機関などお金の貸し手に優先的に保険金を支払うようにする「質
 権設定付き」の火災保険の加入を勧められるわけです。但し最近の民間住宅ロー
 ンでは必須でないところもあるようです。

◆補償の対象
 火災保険をかける際は、建物と家財は別々の扱いとなっていますので、家財も補
 償の対象としたい場合は家財についても申し込む必要があります。(家財と建物は
 セットではありません。)
 この点は見落としがちですが、意外と重要なポイントです。近年は高価なパソコン
 や家電製品が普及していることもあり、家財を守る為にも検討すべき点でしょう。
 家財を保険の目的にした場合は、宝石・貴金属・美術品等であっても1個もしくは1組
 の価額が30万円以下のものは明記しなくても保険の目的に含まれます。30万円を
 超える宝石・貴金属・美術品等は、保険証券に明記されていない限り保険の目的とは
 なりません。
  実際に契約する場合は、30万円を超えるものについて明記しておけばよいことにな
 ります。なお、建物に特約火災保険が付けられている場合でも、家財については一般
 の火災保険を契約することができます。


★火災保険の注意点★
●失火責任法
 類焼(もらい火)の被害者となった場合、誰の保険で補償するのでしょう。
 「それはもちろん、最初に火を出した人(失火者)が責任を取るべきだろう」 と思いが
 ちですが、実はこれが違うのです。通常、自分の家は自分の保険で対処しなければ
 なりません。火災に関する法律「失火責任法(失火の責任に関する法律)」によると、
 失火者に重大な過失がない限り、民法の不法行為に基づく加害者責任を問うことがで
 きないとされています。
  日本は木造家屋が多いため、火災の被害は多大なものとなりやすく、失火者に賠償
 させるのは酷だというのがその理由です。(見方を変えると、「自分が悪くなくても他か
 ら類焼する可能性があるため、火災保険には必ず入っておくべきだ」ということです。)

●補償額
 借入額を補償額(借入額=補償額)とすることもあるかもしれません。しかし借入額が
 そのまま住宅の100%の補償額とは当然限りません。
  こうしたときに建物が全焼した場合、住宅ローンは返済することはできますが、同じ
 規模の家を建て直したり購入することができません。補償額は借入額ではなく住宅の
 100%の評価額で契約しましょう。

●掛け金
 また質権設定などする場合、一般的に掛け金は一時払いになるはずですので、一時
 的な掛け金負担が大きくなるので注意しましょう。